■ コンバート対象製品について
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弥生会計 24では、(① )以降の製品から直接データをコンバートすることができます。
■ 弥生会計のインボイス対応について
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弥生会計では「請求書区分」と「仕入税額控除」の項目を使用して、適格請求書発行事業者からの課税仕入れと免税事業者などの適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れを区別します。これらの項目は課税方式が(② )で、会計期間に2023年10月1日が含まれる事業所データで表示されます。
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期中で免税から課税へ変更する場合は、[(③ )]画面の[課税期間開始日設定]ボタンをクリックして「登録日」を設定します。これにより、登録した開始日以降の取引を課税対象として扱うことができます。
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仕訳入力時の「請求書区分」には(④ )メニューで設定されている内容が初期値として表示されます。「仕入税額控除」は、「取引日」と「請求書区分」によって自動設定されます。
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課税方式が(②)の事業所データでは、2023年9月30日以前の取引は、インボイス制度施行前のため「請求書区分」は「区分記載」、「仕入税額控除」は(⑤ )で表示されます。免税や簡易課税の場合は空欄になります。
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「請求書区分」が「区分記載」、仕入税額控除が「80%経過措置」(または「50%経過措置」「控除不可」)の取引入力の際に、税計算区分で「別記」を使用する場合は(⑥ )を使用します。
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「請求書区分」が「区分記載」の場合、消費税額には、仕入税額控除割合に合わせて自動計算された消費税額が表示されます。消費税額をクリックすると、仕入税額控除割合適用前の消費税額を取引ごとに確認できますが、画面表示を適用前の消費税額に切り替えたい場合は、[(⑦ )]にチェックを付けます。
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インボイス少額特例に対応するには、[(⑧ )]画面の「経過措置設定」にある[インボイス少額特例の適用対象に該当する]にチェックを付けます。
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税額控除に係る経過措置(2割特例)に対応した消費税申告書を作成するには、[(⑨ )]画面の「申告書設定」タブで、[2割特例(税額控除に係る経過措置)の適用]にチェックを付けます。
■ 弥生会計 24のその他の変更点について
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登録済みの補助科目を別の科目の補助科目としてコピーできるようになりました。勘定科目を選択して「補助科目のコピー」を実行すると、その勘定科目に登録されている(⑩ )の補助科目をコピーできます。